新型コロナウイルス感染症の影響により業務が少ない日があります。そうした日に一部の従業員には休んでもらっています。このような場合にも休業手当は支払わなければならないのでしょうか。休業手当を支払った場合には助成金の対象となりますか。
更新日:2020.05.22
ご質問:
新型コロナウイルス感染症の影響により業務が少ない日があります。そうした日に一部の従業員には休んでもらっています。このような場合にも休業手当は支払わなければならないのでしょうか。休業手当を支払った場合には助成金の対象となりますか。
回答:
会社が従業員に休業を命じた場合、その休業が事業主の責めに帰すべき事由による場合には、休業手当として平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。新型コロナウイルス感染症の影響による休業が、事業主の責めに帰すべき事由にあたるかは、一概には言えませんが多くの場合には休業手当の支給が必要になるものと思われます。なお、休業する従業員がパートやアルバイトなどの時給制・シフト制で勤務する者については、別のQ&Aで解説していますので、そちらをご参照ください。
参考Q&A:
従業員に対して休業手当を支払った場合には、その従業員が雇用保険の被保険者であれば要件を満たせば、雇用調整助成金の支給対象となることがあります。また、雇用保険の被保険者以外の場合でも要件を満たした場合には、緊急雇用安定助成金の対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による雇用調整助成金等は今後も特例措置が講じられる予定です。詳細につきましては、都道府県労働局の助成金相談窓口または公共職業安定所にお尋ねください。
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