対応エリア: 北海道

tel. 011-210-7501

業務時間: 月-金曜日(祝日除く) 9:00-18:00

検索検索

お問い合わせフォーム

24時間以内(営業日)に返信いたします

訴訟

1年ほど前に退職した従業員から、在職中の残業代と付加金の支払いを求める訴訟を起こされています。「付加金」とは何なのでしょうか。また、支払わなければならないのでしょうか。

タグ:

更新日:2021.08.04

ご質問

当社は、1年ほど前に退職した従業員から、在職中の残業代の支払いを求める訴訟を起こされています。その従業員は、残業代のほかに「付加金」の支払いも求めているようです。そもそも、「付加金」とは何なのでしょうか。また、当社は「付加金」を支払わなければならないのでしょうか。



回答:

 付加金とは、割増賃金等、労働基準法上の支払義務のある賃金(以下「賃金等」といいます)の未払いがある場合に、裁判所が使用者に支払いを命じることができる金員のことです。

 裁判所は、賃金等の未払いがある場合、使用者に対し、未払いの賃金等と同額までの付加金の支払を命じることができます(労働基準法114条)。労働基準法がこのような規定を設けた趣旨は、賃金等の支払いを怠った使用者に対し、一種の制裁として経済的な不利益を課すことにより、労働者を保護する点にあると考えられています。

 ご質問のケースでは、残業代の支払いを求めている従業員の請求が認められた場合には、付加金の支払いが命じられる可能性があります。

 ただし、付加金の支払いを命じるか否かは、裁判所の裁量によって判断されるものですので、必ずしも付加金の支払義務が認められるわけではありません。また、(未払いの賃金等と同額を上限として)付加金の金額をどの程度にするかも、裁判所の裁量によって判断されるものですので、必ずしも高額な付加金の支払義務が認められるわけではありません。

 

 なお、裁判所がこれらの判断をする際には、未払いの賃金等の金額、期間、理由等の事情を考慮するとものと考えられていますので、当該従業員に対する付加金の支払いについても、裁判所がこれらの事情をもとに判断することになると考えられます。

訴訟に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

よく読まれている記事

  • Category

  • Tag