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労働紛争

労働基準監督官が調査に来ました。どのように対応したら良いのですか。

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更新日:2018.11.12

労働基準監督官等の臨検を拒んだり、妨げたり、忌避した場合や、その尋問に対して陳述をしなかったり、虚偽の陳述をした場合、帳簿書類の提出をしなかったり、虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした場合は、刑事罰を科される可能性があります(労働基準法第120条第4号)。

関連条文

労働基準法 第120条第4号
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

関連条文

労働基準法 第101条(労働基準監督官の権限)
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

関連条文

労働基準法 第100条第3項(女性主管局長の権限)
厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。
3 第百一条及び第百五条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。

労働紛争に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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