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労働時間・休憩・休日

日曜日は必ず休日にしなければならないのでしょうか。

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更新日:2019.05.04

労働基準法上、日曜日を休日にすることは規定されていません。

関連条文

労働基準法 第35条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働時間・休憩・休日に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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