法定休日と所定休日の違いは何でしょうか。
更新日:2019.05.04
法定休日とは、労働基準法上定められている休日です。所定休日とは、当該事業場で定める休日です。
関連条文
労働基準法 第35条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

当事務所の業務の中心は企業法務です。企業法務の中でも労務関連分野は、法律の制定や改正、経済の動向や社会情勢の変化の影響を受けやすいため、最新の事例を踏まえた柔軟な対応を求められます。
当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
何らかのトラブルや問題を抱えておられる方は、いつでもお気軽にお問合せください。
よく読まれている記事
- 当社では、就業規則で看護休暇については規定がありません。このような場合でも、看護...(2021.06.07)
- 横領行為が発覚して即時解雇した従業員から、未消化年休の買取りの要求がありました。...(2020.05.22)
- 勤務態度が良くない従業員の年次有給休暇の取得を取り下げさせた場合、会社が法的責任...(2020.10.30)
- お盆休み、年末年始休みは休日としなくてはなりませんか。(2019.05.04)
- 休日出勤したら必ず「代休」を与えなければならないのでしょうか。(2019.05.04)