有給休暇の希望を拒否できますか。
更新日:2019.05.04
年次有給休暇は、労働者からの希望があった時季に与えるのが原則ですが、事業の遂行に著しい支障を与える場合には、時季変更権を行使して、他の時季に与えることができます。
関連条文
労働基準法 第39条第5項
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
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