身元保証書の不提出を理由に解雇しようと考えていますが、当該解雇の有効性に問題はありますか。
更新日:2021.07.01
ご質問:
この度、当社は、新入社員を採用しました。採用時の面接の際には、当該社員が入社後に当社に対して何らかの損害を与えた場合に備え、入社後で構わないから身元保証書の提出をして欲しいとお願いしたところ、当該社員は「分かりました」と約束してくれました。
しかし、当該社員は、入社後いつまで経っても身元保証書を提出してくれません。当社には、就業規則等で身元保証書の提出を採用の条件とする旨の定めはありませんが、約束を守らない人物は今後も一緒に仕事をしていく上で信用できません。そこで、当社としては、身元保証書の不提出を理由に解雇しようと考えていますが、当該解雇の有効性に問題はありますか。
回答:
結論として、ご質問のケースでは、身元保証書の不提出のみを理由とする解雇は無効と判断される可能性が高いと考えます。
裁判例では、金銭貸付会社において、身元保証書の提出を拒否したことを理由に解雇された従業員が、予告なく解雇されたとして解雇予告手当金及び遅延損害金を請求したという事案において、「身元保証書を提出しなかったことは従業員としての適格性に重大な疑義を抱かせる重大な服務規律違反又は背信行為というべき」などとされ、即時解雇を有効としたものも存在します(東京地判平成11年12月16日・労判780号61頁・シティズ事件)。
この裁判例からすれば、ご質問のケースでも、争われても解雇は有効となるのではないかとも考えられます。もっとも、上記裁判例は、従業員の身元保証書の提出が採用の条件とされていたこと、会社が金銭貸付を業とする会社であり身元保証書が重要な書類であったこと、再三に亘る督促に関わらず従業員が提出しなかったこと、従業員は会社が身元保証書の提出を求める意味を十分に理解していたことなどの事情を踏まえた事例判断ですので、身元保証書の不提出が解雇事由になるとの一般的な判断を示したものではありません。
ご質問のケースでは、就業規則等で身元保証書の提出を採用の条件とする規定はありませんし、採用面接時に身元保証書の提出を約束したものの、採用条件とするとまでは解釈できません。また、会社の業種によっては身元保証書の重要性が異なることや、従業員が身元保証書の提出が求められる意味を理解しているのかなどの諸事情にもよりますが、やはり単に従業員が身元保証書を提出しないことだけを根拠とする解雇は無効と判断される可能性が高いと考えられます。
1985年生 / 札幌弁護士会所属(68期)
2019年5月 アンビシャス総合法律事務所 入所
重点取扱分野:労働法務 / 民事訴訟
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