対応エリア: 北海道

tel. 011-210-7501

業務時間: 月-金曜日(祝日除く) 9:00-18:00

検索検索

お問い合わせフォーム

24時間以内(営業日)に返信いたします

労基法等による賃金の保護

従業員が社用車をぶつけてしまった。修理代を給料から天引きすることができますか。

タグ:

更新日:2020.01.20

賃金は、原則として労働者に全額支払うことが定められています(労働基準法24条)。したがって、修理代を天引きすることは原則として許されません。但し、源泉徴収税や社会保険料等の法律の定めがある場合等には控除することができます。

労基法等による賃金の保護に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

よく読まれている記事

  • Category

  • Tag