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時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務

部長などの管理職に対して残業代を支払う必要はないと理解していますが、間違いないでしょうか。

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更新日:2020.01.20

法律上は、「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法41条)は、労働時間の制限は受けないため、時間外労働に対する割増賃金を支払はなくても違法ではありません。

但し、「監督若しくは管理の地位にある者」の判断は、名称によるものではなく実体で判断され、裁判では、その範囲は極めて限定的に判断されています。

したがいまして、部長という肩書でも、「監督若しくは管理の地位にある者」とはいえず、残業代を支払う必要があることもあり得ます。

時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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