管理監督者とはどのような立場にあるものをいうのでしょうか。
更新日:2019.05.08
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場になるものをいいます。
関連条文
労働基準法 第41条第2号(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
関連条文
昭和22年9月13日発基第17号
労働基準法の施行に関する件
関連条文
昭和63年3月14日基発第150号
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