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時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務

管理監督者には割増賃金は生じないのでしょうか。

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更新日:2019.05.08

原則として、時間外労働時間および休日に関する規制が及ばないため、時間外労働および休日労働の割増賃金は生じません。

関連条文

労働基準法 第41条第1項第2号(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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