残業したら必ず25%の割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。
更新日:2020.01.20
原則として、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超過した場合に、時間外労働による割増賃金の支払義務があります。例えば、事業所で定めた所定労働時間が7時間30分の場合には、30分は法定内残業であるため、25%の割増を支払う必要はなく、通常の賃金を支払えばよいものです。
ただし、就業規則で「所定労働時間を超えた場合には25%の割増賃金を支払う」ということが定められていますと、法定労働時間の範囲内(上記の30分)でも、25%の割増賃金を支払わなくてはなりません。
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