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時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務

平日の残業が長引いて午前0時を超えて、法定休日に及んだ場合の割増賃金はどのように計算すべきでしょうか。

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更新日:2020.10.30

ご質問

平日の残業が長引いて午前0時を超えて、法定休日に及んだ場合の割増賃金はどのように計算すべきでしょうか。

回答:

 午前0時を超えて法定休日に及んだ場合、午前0時以降は休日労働として割増賃金を35%以上支払わなければなりません。

 労働者に対しては少なくとも1週間に1回または4週間を通じて4日以上の休日を法定休日として与えなければなりません(労働基準法35条1項2項)。この法定休日に労働させた場合には35%以上の割増賃金を支払わなければなりません(同法37条1項)。

 平日の労働時間が午前0時を超え、その日が法定休日の場合には前日からの勤務が継続していた場合であっても午前0時以降の勤務は休日労働として扱われます。これは、休日に関する法規制は労働時間の法規制とは別の要素であるためです。暦日の午前0時から午後12時までが休日と評価されることとなります。このことから、午前0時以前は時間外労働として25%以上の割増賃金を支払い、休日にあたる午前0時以降は休日労働として35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

 なお、午後10時から午前5時までは深夜労働に対する25%以上の割増賃金に支払いが別途必要です。

時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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