アルバイトの高校生や大学生に時間外労働や休日労働をさせても問題ないでしょうか。
更新日:2021.01.07
ご質問:
当社は製造業をしていますが、年末年始は毎年繁忙期となり、人員不足のため、高校生や大学生をアルバイトで雇用しています。どうしても、人員が足りないときは、これらの者に時間外労働や休日労働をさせても問題ないでしょうか。なお、これらの者との雇用契約では、所定労働時間8時間、週休2日制と定めています。
回答:
年少者の労働についてですが、満15歳に達した日以後最初の3月31日まで(中学校卒業)の児童を就労させることは、原則禁止とされています(労働基準法第56条1項)。そして、満18歳未満の年少者については、法定の時間外労働(1日8時間・1週40時間)、法定休日労働が禁止されています(同法第60条1項)。
したがって、18歳以上の大学生については、時間外労働、休日労働をさせることは可能ですが、18歳未満の高校生については、時間外労働、休日労働をさせることはできません。
以上を踏まえますと、ご質問のケースでは、大学生については時間外労働、休日労働をさせることは可能ですが、高校生については、「週休2日」ですので法定休日以外の1日について労働させても休日労働とはなりませんが、「所定労働時間8時間」となっていますので、週法定労働時間40時間を超える時間外労働となるので、結局労働させることはできません。
なお、18歳未満の高校生については、1週の労働時間が40時間を超えない範囲において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内と短縮することを要件として、他の日の労働時間を深夜時間帯(午後10時から午前5時まで)を除き10時間まで延長して労働させることはできます(同法第60条3項1号)。
したがって、『特定の日』ということに限定すれば、18歳未満の高校生について休日労働、時間外労働も可能となる場合があります。
時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。
1985年生 / 札幌弁護士会所属(68期)
2019年5月 アンビシャス総合法律事務所 入所
重点取扱分野:労働法務 / 民事訴訟
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