1月単位の変形労働時間制には残業は生じないのでしょうか。
更新日:2019.05.08
変形労働時間制は、繁忙期に長時間働き、閑散期に短時間働くという柔軟な労働時間を可能にするもので、1か月を通じての労働時間は限度(枠)があります。変形労働時間制の枠を超過する部分については、時間外労働となり割増賃金が生じます。
関連条文
労働基準法 第32条の2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
労働時間・休憩・休日に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。
当事務所の業務の中心は企業法務です。企業法務の中でも労務関連分野は、法律の制定や改正、経済の動向や社会情勢の変化の影響を受けやすいため、最新の事例を踏まえた柔軟な対応を求められます。
当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
何らかのトラブルや問題を抱えておられる方は、いつでもお気軽にお問合せください。
よく読まれている記事
- 始業前の準備時間も労働時間として認定されてしまうのでしょうか。(2019.10.25)
- 月曜日の商談に観光も兼ねて前日入りする従業員から「日曜日の移動時間は、出張のため...(2021.08.04)
- お盆休み、年末年始休みは休日としなくてはなりませんか。(2019.05.04)
- 当社は、固定残業代の制度を用いていますが、注意すべき点を教えて下さい。(2019.10.25)
- タイムカードの打刻前に掃除を命じられている場合労働時間となるのでしょうか。(2019.05.04)