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労働時間・休憩・休日

1月単位の変形労働時間制とはどのような制度でしょうか。

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更新日:2019.05.08

月締め処理など業務の忙しい時期が1箇月のうちの特定の期間に毎月見込まれる場合、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことにより、労働時間を短縮させることを目的とした制度です。

関連条文

労働基準法 第32条の2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

労働時間・休憩・休日に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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