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労働時間・休憩・休日

終業時間後の勉強会の時間分の賃金は支給してこなかったのですが、賃金を支給する必要はあるのでしょうか。

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更新日:2021.06.07

ご質問

当社は、毎月第2水曜日の終業時間後に勉強会を開催し、業務内容についての意見交換を行っています。勉強会には、基本的にすべての従業員に出席してもらっており、欠席した従業員に対しては、後日、次回以降の勉強会には出席するように促しています。また、当社の就業規則にも、従業員は当社が開催する勉強会に出席しなければならないという規定を設けています。

先日、ある従業員から、勉強会に参加している時間分の賃金は出ないのかと尋ねられました。当社は、勉強会の時間が労働時間に当たるとは考えていなかったため、勉強会の時間分の賃金は支給してこなかったのですが、賃金を支給する必要はあるのでしょうか。



回答:

 ご質問頂いた勉強会の場合、勉強会の時間分の賃金を支給する必要があると考えられます。

 就業時間外の勉強会や研修会が労働時間に該当するかは、出席が義務付けられているか、業務に関係するものかによって判断されます。

 この点について、明確な要件を示した法令や条文はありませんが、行政解釈が「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」(昭和26年1月20日基収2875号)としていることが参考になります。

 ご質問頂いた事例では、従業員は、就業規則によって、制度上も勉強会への出席が義務付けられていますし、欠席した従業員に対しては、出席を促すという対応が行われており、運用上も勉強会への出席が義務付けられています。また、勉強会の内容も、業務内容についての意見交換という業務との関連性が強いものです。

 そのため、従業員が勉強会に参加している時間は、労働時間に該当し、勉強会の時間分の賃金を支給しなければならないと考えられます。

 今後、賃金を支給せず、勉強会の開催を継続したいということであれば、勉強会への出席を義務付けることをやめる必要があります。ただし、これまで、勉強会への出席が義務付けられてきた経緯がありますので、その場合には、従業員に対し、書面等によって、今後は勉強会への出席が義務付けられるものではないことを明らかにすることが望ましいと考えます。

労働時間・休憩・休日に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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