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労働時間・休憩・休日

法定休日と所定休日の違いは何でしょうか。

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更新日:2019.05.04

法定休日とは、労働基準法上定められている休日です。所定休日とは、当該事業場で定める休日です。

関連条文

労働基準法 第35条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

労働時間・休憩・休日に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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