対応エリア: 北海道

tel. 011-210-7501

業務時間: 月-金曜日(祝日除く) 9:00-18:00

検索検索

お問い合わせフォーム

24時間以内(営業日)に返信いたします

労働時間・休憩・休日

定期健康診断の受診に要した時間は労働時間となるのでしょうか。

タグ:

更新日:2019.05.04

必ずしも「労働時間」にあたるとは言えませんが、行政庁の通達によれば、労使協議により定めるべきものとしつつ、賃金を支払うことが望ましいとされています。

関連条文

労働安全衛生法 第66条第1項(健康診断)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

関連条文

昭和47年9月18日基発第602号
労働安全衛生法および同法施行令の施行について

労働時間・休憩・休日に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

よく読まれている記事

  • Category

  • Tag