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労働時間・休憩・休日

フレックスタイム制とはどのような制度でしょうか。

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更新日:2019.05.08

1箇月以内の一定期間(清算期間)内で、契約時間労働することを条件に労働者が一日の労働を自由に開始し、終了することができる制度です。

関連条文

労働基準法 第32条の3
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

労働時間・休憩・休日に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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