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労働時間・休憩・休日

みなし労働時間では、残業は生じないのでしょうか。

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更新日:2019.05.08

みなし労働時間であっても、その業務のためには通常、所定外労働時間を超えて労働する必要がある場合、これに通常必要な時間労働したものとみなされます。その結果、時間外労働となる場合があります。

関連条文

労働基準法 第38条の2(事業場外労働)
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

労働時間・休憩・休日に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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