お盆休み、年末年始休みは休日としなくてはなりませんか。
更新日:2019.05.04
労働基準法上規定はなく、休日にしなくても違法ではありません。事業所で所定休日とすることは自由です。
関連条文
労働基準法 第35条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
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