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労働時間・休憩・休日

会社にいる時間は、全てが労働時間となるのでしょうか。

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更新日:2019.05.04

会社にいる時間のうち、使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間です。したがって、使用者の指揮命令下に置かれていない時間は労働時間とはなりません。

但し、会社にいる時間について、会社が特定の時間を「労働時間ではない」と主張しても、裁判等では余程の証拠がなければ、そのような主張は通りづらいでしょう。

関連条文

労働基準法 第32条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

関連条文

最一小判平成12年3月9日(三菱重工業長崎造船所事件)
 賃金請求事件

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