休憩時間の法規制はどのようになっていますか。
更新日:2019.05.04
労働基準法上、労働時間が6時間を超える場合には45分間、8時間を超える場合には1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。
関連条文
労働基準法 第34条(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働時間・休憩・休日に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。
当事務所の業務の中心は企業法務です。企業法務の中でも労務関連分野は、法律の制定や改正、経済の動向や社会情勢の変化の影響を受けやすいため、最新の事例を踏まえた柔軟な対応を求められます。
当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
何らかのトラブルや問題を抱えておられる方は、いつでもお気軽にお問合せください。
よく読まれている記事
- 始業前の準備時間も労働時間として認定されてしまうのでしょうか。(2019.10.25)
- 月曜日の商談に観光も兼ねて前日入りする従業員から「日曜日の移動時間は、出張のため...(2021.08.04)
- お盆休み、年末年始休みは休日としなくてはなりませんか。(2019.05.04)
- 当社は、固定残業代の制度を用いていますが、注意すべき点を教えて下さい。(2019.10.25)
- 休憩時間を午前10時に15分間、正午に30分間、午後3時に15分間とすることは問...(2019.05.04)