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労基法等による賃金の保護

会社は、労働者に対して必ず賞与を支給しなければならないのでしょうか。

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更新日:2020.01.20

ご質問:

会社は、労働者に対して必ず賞与を支給しなければならないのでしょうか。

当社の場合、就業規則には、賞与の規定はなく、これまでに従業員に賞与を支給したこともありません。ある従業員から「今年は会社の業績が良いのだから、賞与を支給してほしい」と言われています。確かに、今年は会社の業績が良いため、賞与を支給することは可能なのですが、このような場合に賞与を支給しなければならないのでしょうか。

回答:

 賞与とは「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないもの」(昭和22年9月3日発基17号)とされており、会社が賞与の制度を採用するか否かは会社の自由であるとされています。そのため、就業規則に賞与の規定のない会社では、原則として、従業員に賞与を支給する必要はありません。「原則として」というのは、契約書で定められていなくても、職場で長年にわたり賞与を支給してきたような場合に、賞与の支給が労働契約の内容となっていると判断されることがあるためです。また、就業規則に規定がなくとも、会社と従業員の個別の合意に基づいて賞与を支給することは可能です。

 以上からすれば、貴社では賞与の支給義務はありません。しかしながら、近年は、就業規則や賃金規程において賞与に関する規定を設けている会社が多く、賞与の規定を設けていないこと自体や、賞与の規定を設けていないことを理由として賞与を一切支給しないことによって、従業員の不満が生じる可能性もあるかと思われますので、業績が良いのであれば、賞与の規定を設けたり、従業員との個別の合意に基づいて賞与を支給することも検討して頂いた方が良いかもしれません。

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