育児休業給付とは、どのような制度なのですか。
更新日:2021.01.08
ご質問:
従業員から育児休業を取得したいとの申し出があったので、育児休業を取得させることにしました。育児休業に関して、育児休業給付という制度があると聞いたのですが、どのような制度なのですか。
回答:
一定の要件を満たす場合に、育児休業を取得した労働者が、直近6か月間の賃金の平均額の67パーセントに相当する金額(育児休業の開始から6か月を経過した後は50パーセントに相当する金額)を受給することができる制度です。
育児休業を取得した労働者は、下記の各要件を満たす場合に、育児休業給付金を受給することができます(※1、※2)。
①1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険被保険者であること
②育児休業を開始した日の前2年間で、11日以上働いた月が12か月以上あること
③継続して雇用保険被保険者資格を有していること
④1か月あたりの就業日数が10日以下であること
⑤1か月あたりの賃金が育児休業開始時の賃金の80パーセントに相当する金額以下であること
育児休業給付の受給期間は、原則として子が1歳に達する日の前日までですが、保育所における保育の実施を受けられない場合には1歳6か月に達する日まで延長することができ、この期間が経過する時点でなお保育所における保育の実施を受けられない場合には2歳に達する日まで延長することができます。
また、期間の定めのある従業員も、上記の各要件に加えて下記の各要件を満たす場合には、育児休業給付金を受給することができます(※1、※2)。
①1年以上継続して雇用されていること
②子が1歳6か月に達する日までの間に労働契約が終了することが明らかではないこと
育児休業給付の詳細な内容や申請の手続については、社会保険労務士か最寄りのハローワークでご相談ください。
※1 業務取扱要領(59501-59800 育児休業給付関係)
※2 雇用保険事務手続きの手引き 第11章 育児休業給付について
賃金と労働時間に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。
1988年生 / 札幌弁護士会所属(68期)
2015年12月 アンビシャス総合法律事務所 入所
重点取扱分野:労働法務 / 渉外法務 / 医療法務
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