年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金はどのように計算すべきですか。
更新日:2020.05.22
ご質問:
年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金はどのように計算すべきですか。
回答:
年次有給休暇を取得した日に対しては、就業規則等で定めるとことに従い、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③労使協定の定めがある場合には健康保険法による標準報酬月額の30分の1相当額のいずれかを支払わなければなりません。①~③のいずれかの方法をとるかは就業規則等で明記しなければならないとされています。
恒常的に残業を行っている場合であっても、年次有給休暇を取得した日は時間外労働を行っていませんので、年次有給休暇を取得した日についての割増賃金については支払う必要はありません。
また、時間単位の年次有給休暇を取得した場合についての賃金については、平均賃金もしくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額をその日の所定労働時間数で除して得た金額又は標準報酬日額をその日の所定労働時間数で除して得た金額を、当該時間に応じ支払うこととされています。
月給者や日給者の場合には、所定労働時間に労働した場合に支払われるべき通常の賃金を支払う場合には、通常の出勤をした日として取り扱えばよいということになります。
通達
・昭27.9.20 基発675
・平21.5.29 基発0529001

当事務所の業務の中心は企業法務です。企業法務の中でも労務関連分野は、法律の制定や改正、経済の動向や社会情勢の変化の影響を受けやすいため、最新の事例を踏まえた柔軟な対応を求められます。
当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
何らかのトラブルや問題を抱えておられる方は、いつでもお気軽にお問合せください。
よく読まれている記事
- 従業員の給料から従業員の不注意による社用車の修理代を天引きしても問題ないでしょう...(2019.10.25)
- 当社は、給与を現金で直接手渡しで支払っています。ところが、ある従業員が交通事故で...(2020.05.27)
- 就業規則に賃金控除の定めさえあれば、当然に賃金控除できますか。(2020.01.20)
- 従業員が、新型コロナウイルスの感染が怖いので当面の間は休みたいと言ってきました。...(2020.04.15)
- 体調不良で欠勤した者にも、月給は全額支払う必要があるのでしょうか。(2020.01.20)