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労安衛法と使用者側の注意

テレワークの導入を検討しています。労働者の労働環境に関して、どのような配慮が必要でしょうか。

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更新日:2020.05.22

ご質問

当社では、自宅でパソコンやタブレットを用いて作業を行う形態のテレワークの導入を検討しています。労働者の労働環境に関して、どのような配慮が必要でしょうか。

回答:

 使用者は、労働者に対して安全配慮義務(労働契約法5条)を負っており、これに違反した場合、民法上の不法行為責任や(民法709条、715条)、債務不履行責任(民法415条)を負う可能性があります。

 そのため使用者は、快適な労働環境を作ることで労働者の安全と健康を守らなければなりません。

 まず、自宅勤務等のテレワークの場合であっても、事業場での勤務の場合と同様に、労働安全衛生法等の関係法令に基づき、加重労働対策やメンタルヘルス対策を含む健康確保のための措置を講じる必要があります。

 具体的には、以下の措置等の実施により、テレワークを行う労働者の健康確保を図ることが必要です。

①必要な健康診断とその結果等を受けた措置
②長時間労働者に対する医師による面接指導とその結果等を受けた措置及び面接指導の適切な実施のための時間外・休日労働時間の算定と産業医への情報提供
③ストレスチェックとその結果等を受けた措置等の実施

 次に、テレワークを行う作業場が、自宅等の使用者が業務のために提供している作業場以外である場合には、情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン等の衛生基準と同等の作業環境とすることが求められます。

 具体的には次のような観点から助言を行うことが望ましいとされています。

①ディスプレイの明るさ、情報機器等の選び方等に関する作業環境の管理
②作業時間、休憩の取り方、望ましい姿勢等に関する作業管理
③健康診断、職場における体操等の措置に関する健康管理
④各対策の目的や方法について、作業者や管理者に理解してもらうための教育に関する労働衛生教育

 また、テレワークの場合、労働者が使用者と離れた場所で勤務を行うため、相対的に使用者の管理の程度が弱くなるおそれがあることなどから、長時間労働を招くおそれがあることが指摘されています。そのため、労働時間の管理のためのみならず、労働者の健康に配慮するうえでも、長時間労働を防止することが求められます。

 具体的には、以下のようなことを行うことなどが推奨されています。

①使用者からの時間外、休日等におけるメールの送付を自粛すること
②深夜・休日は社内システムに外部のパソコン等からアクセスできないようにすること
③原則として時間外、休日、深夜労働を禁止すること
④長時間労働を行う労働者への直接の注意喚起を行うこと

労安衛法と使用者側の注意に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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