時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務
労働問題についてよくあるQ&Aを項目別にご紹介します。
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働き方改革の中で、時間外労働について規制がなされたと聞きました。どのような規制がなされているのでしょうか。
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店長を務める従業員から、残業代の支払いを求めて訴訟を起こされたのですが、経営者に近いような立場にいる当該従業員にも、残業代を支払わなければならないのでしょうか。
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飲酒運転で事故を起こしたため懲戒解雇した従業員に、最後の給料を支払う必要はありますか?
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就業規則にて、時間外労働を行うためには、上長の事前の承認が必要であることを定めました。この規定に反して残業を行う従業員に対しても残業代を支払わなければならないのでしょうか。
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アルバイトの高校生や大学生に時間外労働や休日労働をさせても問題ないでしょうか。
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平日の残業が長引いて午前0時を超えて、法定休日に及んだ場合の割増賃金はどのように計算すべきでしょうか。
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裁判になった場合、正確な終業時刻が記載されていないタイムカードを前提に残業代を計算することになってしまうのでしょうか?
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課長職の社員に対して、時間外の割増賃金として、残業、休日出勤、深夜労働に対する賃金を支払わなければいけないのでしょうか。
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残業したら必ず25%の割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。
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残業が1日8時間を超えても、週40時間を超えなければ25%の割増賃金を支払う必要はないのでしょうか。
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部長などの管理職に対して残業代を支払う必要はないと理解していますが、間違いないでしょうか。
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従業員が残業することが常態化してます。このような残業でも残業代を支払う必要があるのでしょうか。
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三六協定がない事業所では、残業を命令できないのでしょうか。
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三六協定が無ければ残業代を支払わなくてもよいのでしょうか。
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管理監督者とはどのような立場にあるものをいうのでしょうか。
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管理監督者になるとどのような取り扱いを受けるのでしょうか。
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管理監督者には割増賃金は生じないのでしょうか。
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管理監督者は有給休暇や、育児休業をとれないのでしょうか。