投稿者: 弁護士・社会保険労務士 澤井 利之(Toshiyuki Sawai)
労働問題についてよくあるQ&Aを項目別にご紹介します。
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1年単位の変形労働時間制を採用しています。割増賃金の対象となる時間外労働はどのように算定したらよいのでしょうか。
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就業規則などで介護休業についての規定を定めていない場合も、介護休業を認めなければなりませんか。また、休業を認めた場合に給料は支払わなくてもよいのでしょうか。
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育児時間はどのような制度か教えてください。また、パートタイム労働者などの1日4時間の勤務の労働者にも請求された場合には育児時間を与えなればならないでしょうか。
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働き方改革の中で、時間外労働について規制がなされたと聞きました。どのような規制がなされているのでしょうか。
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退職する社員から、退職金を退職日から7日以内に支払ってほしいと言われました。当社の退職金規程では退職日から30日以内に支払うと定めています。この場合でも、労働者から要求があった場合には7日以内に退職金を支給しなければなりませんか。
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勤務成績がよくない社員がいた場合、30日前に解雇予告をしてこの30日間に勤務態度が改善されれば解雇予告はなかったものとして、そのまま勤務を継続させることはできますか。
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当社では、就業規則で看護休暇については規定がありません。このような場合でも、看護休暇を認めなければなりませんか。
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平日の残業が長引いて午前0時を超えて、法定休日に及んだ場合の割増賃金はどのように計算すべきでしょうか。