残業が1日8時間を超えても、週40時間を超えなければ25%の割増賃金を支払う必要はないのでしょうか。
更新日:2020.01.20
1日8時間を超えれば、時間外労働に基づく割増賃金を支払わなければなりません。
時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。
当事務所の業務の中心は企業法務です。企業法務の中でも労務関連分野は、法律の制定や改正、経済の動向や社会情勢の変化の影響を受けやすいため、最新の事例を踏まえた柔軟な対応を求められます。
当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
何らかのトラブルや問題を抱えておられる方は、いつでもお気軽にお問合せください。
よく読まれている記事
- アルバイトの高校生や大学生に時間外労働や休日労働をさせても問題ないでしょうか。(2021.01.07)
- 就業規則にて、時間外労働を行うためには、上長の事前の承認が必要であることを定めま...(2021.08.11)
- 平日の残業が長引いて午前0時を超えて、法定休日に及んだ場合の割増賃金はどのように...(2020.10.30)
- 飲酒運転で事故を起こしたため懲戒解雇した従業員に、最後の給料を支払う必要はありま...(2021.05.28)
- 管理監督者は有給休暇や、育児休業をとれないのでしょうか。(2019.05.08)