対応エリア: 北海道

tel. 011-210-7501

業務時間: 月-金曜日(祝日除く) 9:00-18:00

検索検索

お問い合わせフォーム

24時間以内(営業日)に返信いたします

時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務

残業が1日8時間を超えても、週40時間を超えなければ25%の割増賃金を支払う必要はないのでしょうか。

タグ:

更新日:2020.01.20

1日8時間を超えれば、時間外労働に基づく割増賃金を支払わなければなりません。

時間外労働等の割増賃金:残業代請求の実務に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

よく読まれている記事

  • Category

  • Tag