通勤手当は必ず支給しなければならないのでしょうか。
更新日:2020.01.20
どのような給与体系にするかは、使用者に裁量があり、具体的内容は労働者と締結する労働契約により決まります。通勤手当の支給は義務付けられておらず、使用者が支給するか否かを決めることができます。
ただ、通勤手当を支給する会社は多く、支給しないことで良い人材を採用できない可能性が高まります。
労基法等による賃金の保護に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。
当事務所の業務の中心は企業法務です。企業法務の中でも労務関連分野は、法律の制定や改正、経済の動向や社会情勢の変化の影響を受けやすいため、最新の事例を踏まえた柔軟な対応を求められます。
当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
何らかのトラブルや問題を抱えておられる方は、いつでもお気軽にお問合せください。
よく読まれている記事
- 従業員の給料から従業員の不注意による社用車の修理代を天引きしても問題ないでしょう...(2019.10.25)
- 従業員の退職に際し、貸付金を従業員の退職金や賃金と相殺して精算することに問題はあ...(2020.03.13)
- 運送業務用のトラックで交通事故を起こして退職した従業員から、弁護士を通じて残業代...(2021.08.04)
- 当社は、給与を現金で直接手渡しで支払っています。ところが、ある従業員が交通事故で...(2020.05.27)
- 年俸制の場合、賃金は年1回の支払としてもよいのでしょうか。(2020.01.20)