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個別労働紛争あっせん

個別労働紛争あっせんとはどのような制度ですか。

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更新日:2018.11.12

労働者と事業主との間の労働条件や労働関係に関する事項についての個々の紛争について、都道府県労働局に設置された紛争調停委員会から指名されたあっせん委員が、紛争解決のあっせんを行う制度です(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条、第6条、第12条等)。

関連条文

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第1条
この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

関連条文

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第12条(あっせん)
委員会によるあっせんは、委員のうちから会長が事件ごとに指名する三人のあっせん委員によって行う。
2 あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。

個別労働紛争あっせんに関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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