労働委員会とはどのようなことをするところですか。
更新日:2018.11.12
労働者が団結することを擁護し、労働関係の公平な調整を図ることを目的として、使用者を代表する者、労働者を代表する者、公益を代表する者によって構成される組織で、不当労働行為事件の審査等、労働争議のあっせん、調停、仲裁等を行います(労働組合法19条)。
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当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
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