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採用の自由の限界

退職証明書を交付する必要はあるのでしょうか。

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更新日:2025.06.17

ご質問

 当社を5年前に退職した従業員から、突然、退職証明書を提出してほしいとの連絡がありました。
 このような場合に、退職証明書を交付しなければならないのでしょうか。

結論:

 使用者は、原則として退職証明書を交付しなければなりませんが、本件では退職証明書の交付は不要です。

解説:

 
 使用者は、労働者が使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、遅滞なく退職証明書を交付しなければなりません(労働基準法第21条第1項)。
 ただし、退職証明書の交付請求権は、行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によって消滅するとされていますので(労働基準法第115条)、退職から二年間を経過した場合は、退職証明書を交付する必要はありません。

採用の自由の限界に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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