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身元保証人

身元保証契約とはどのようなものでしょうか。

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更新日:2025.06.05

ご質問

 当社は、この春に新人の従業員を採用することを考えています。当社ではこれまで身元保証人を立てるといった対応はしてこなかったのですが、身元保証人を立てるべきか迷っています。
 判断に際して、身元保証契約について良く理解できていない部分もあるので、一般的なことを教えていただきたいです。

結論:

 身元保証契約を締結することで、従業員が将来、何らかの事情で会社に損害を与えてしまった場合に、身元保証人にその損害を代わりに賠償してもらうこと等ができるようになります。しかし、身元保証契約の締結にあたり注意しなければならない点もあるため、以下をご確認ください。

解説:

 
 従業員を雇い入れる際に、身元保証人を立ててもらい、書面(身元保証契約書)を提出してもらい身元保証契約を締結することがあります。この身元保証契約は、「身元保証二関スル法律」を根拠とする契約であり、従業員が将来、何らかの事情で会社に損害を与えてしまった場合に、身元保証人にその損害を代わりに賠償してもらうこと等が法律上できるようになります。また、在職中の従業員が無断欠勤で連絡が取れなくなったり、そのまま行方不明となったような場合に、身元保証人に通知連絡することになり、その結果、身元保証人としてその対応に協力してもらうことが期待できます。身元保証人を立てるということは以上のようなメリットがあり、より安心して従業員を雇い入れることができます。

 身元保証契約では、契約書に特段の有効期間を定めていないことも見受けられます。しかし、身元保証ニ関スル法律では、有効期間の定めのないものは原則3年の有効期間を定めたものとみなされ(同法第1条)、有効期間を定める場合でも5年が上限とされています(同法第2条)。また、身元保証契約の自動更新はできないとされています(札幌高判昭和52・8・24判タ361号265頁)。したがって、従業員との雇用関係が継続している間、入社時の身元保証契約を有効なものとして継続するためには、身元保証契約書に有効期間5年を定めて適切に管理し、5年ごとに更新手続をしなければなりません。

 また、2020年4月1日に施行された改正民法により、身元保証の取り扱いが大きく変わりました。これまでの身元保証契約は保証すべき損害額を具体的に定めないのが一般的でしたが、同年4月からは身元保証人が保証すべき損害賠償額の限度額を記載しなければなりません(民法第465条の2第1項)。限度額を定めない身元保証契約は無効となるため(民法第465条の2第2項)、注意が必要です。




身元保証人に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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