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セクシュアル・ハラスメント

セクハラの対策として、会社としてはどのような対策が求められますか?

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更新日:2018.11.09

セクハラに関しては、男女雇用機会均等法により、相談窓口の設置が義務付けられていることから、会社としてはセクハラの発生を防止するための措置を講じる必要があります。

具体的には、相談窓口の設置の他、セクハラに関する講習等を社員に受講させる等の方法が考えられます。

職場におけるセクシュアルハラスメントや 妊娠 ・ 出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するために 事業主が雇用管理上講ずべき措置

関連条文

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第5条(性別を理由とする差別の禁止)
事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

関連条文

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第11条第1項(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

セクシュアル・ハラスメントに関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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