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労働者からの一方的な解約

労働者が退職したいと言ってきました。優秀だったので慰留したい。退職願を受け取らなければ辞めずに働いてもらうことはできますか。

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更新日:2018.11.09

労働者には、労働契約の解約の自由が認められています(民法第627条)。そのため、2週間以内の予告期間を置くことにより、原則として自由に退職することができます。

労働者が解約の意思表示を会社に対して行えば、会社が退職願を受け取らなかったとしても、労働者は退職することができるので、辞めずに働いてもらうことはできません。

関連条文

民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

労働者からの一方的な解約に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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