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退職・解雇・退職金

自己破産したことを理由に労働者を解雇することができますか。

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更新日:2018.11.09

一般的には、労働者が負債を抱え、自己破産をしたとしても、それだけで解雇事由となるものではありません。

ただし、旅行業者や古物商等、自己破産によって資格を喪失し、労務の提供を継続することが困難になった場合や、当該労働者の信用が特に重視される場合等には解雇事由となり得ます。なお、会社としては、役職者が自己破産した場合には、そのような労働者が役職者にふさわしくないとして、役職を外す等の任免措置を採ることは考え得るところです。

関連条文

労働契約法 第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

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