懲戒解雇された労働者の退職金は無条件で没収することができますか。
更新日:2018.11.09
会社が懲戒解雇した労働者の退職金を無条件で没収することはできません。
退職金は、労働者に対する功労報償的な性格を有しています。そのため、会社は、労働者にそれまでの勤続をすべて没収ないし一部没収してしまうほどの著しく信義に反する行為があった場合に限って退職金を没収することができるものと考えられおり、それは懲戒解雇の場合も同様です。
関連条文
労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
関連条文
労働基準法 第24条(賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
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