従業員を解雇する場合の解雇予告とはどのようなものでしょうか?また、解雇予告を行わなくてもよい場合とはどのような場合でしょうか。
更新日:2020.05.27
ご質問:
従業員を解雇する場合の解雇予告とはどのようなものでしょうか?また、解雇予告を行わなくてもよい場合とはどのような場合でしょうか。
回答:
解雇予告とは企業が従業員を解雇する場合、30日以上前にその旨を通知しなければならないという制度です。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません(労働基準法(以下「法」といいます)20条1項)。
解雇予告を行わなくてもよい場合(=解雇予告制度の例外)としては、行政官庁の認定を受けて初めて除外となる場合と、当然に除外になる場合があります。
前者については、①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、又は②労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合をいいます。
後者については、①日日雇い入れられる者(1ヶ月を超えた場合を除く)、②2か月以内の期間を定めて使用される者(この期間を超えて継続雇用される者を除く)、③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(この期間を超えて継続雇用される者を除く)、④試用期間中の者(14日を超えた場合を除く)、の4つの場合をいいます。
もっとも、解雇予告を行えば会社の自由に解雇できるわけではありません。労働者の地位の安定のため、解雇は厳しく制約されており、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇のそれぞれの解雇の種類によって、適法となるための要件等があります。
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