営業担当者を中途採用したが、入社後6カ月経っても全く売上が上がらず、給与を払っているだけになっています。この労働者を解雇することができますか。
更新日:2018.11.09
労働者に、会社の業務を遂行する能力が欠如しており、労働者の労務提供義務を履行することができないような場合には、会社が労働者を解雇することは可能です。しかし、通常、会社は、社内において労働者を教育し、能力を向上させていくことが予定されているのであり、採用時に想定していたよりも能力がなかった等に過ぎない場合に、労働者を解雇することは、会社による解雇権の濫用と判断される可能性が高いです。
質問のケースでは、労働者が営業を行う能力が欠如しており、今後の成長も一切見込めないような場合には解雇することができるものと考えられます。
関連条文
労働契約法 第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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