労働者が休日に電車内で痴漢行為を行い、逮捕されたが、すぐに示談が成立しました。この労働者を懲戒解雇することができますか。
更新日:2018.11.09
労働者は、会社と労働契約を締結することで、会社の信用を毀損しない義務を負います。そのため、私生活上の出来事であっても、会社の信用を毀損するような行為を行った場合には、労働契約上の義務に違反したものとして会社が解雇し得ることになります。
会社が電車内で痴漢行為を行った労働者を懲戒解雇した件について、懲戒解雇を有効であると判断した裁判例が存在します(東京地裁平成14年11月15日判決(労判844.38)、東京高裁平成15年12月11日判決(労判867.5)小田急電鉄事件)。
関連条文
労働契約法 第15条(懲戒)
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
関連条文
労働契約法 第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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