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労働契約の成立と内定・内々定の法的性質

19歳の大学生とアルバイトの雇用契約を締結するにあたって、本人又は両親のどちらを相手に契約をすればよいのでしょうか。また、アルバイト代は、両親に支払うべきでしょうか。

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更新日:2020.10.20

ご質問

当社は、19歳の大学生をアルバイトとして雇用しようと考えています。雇用契約を締結するにあたって、本人又は両親のどちらを相手に契約をすればよいのでしょうか。また、アルバイト代は、両親に支払うべきでしょうか。

回答:

1 労働契約の締結について

 未成年者(20歳未満の者)が労働契約を締結する場合、その親権者や後見人は、未成年者に代わって契約を締結してはならないとされています(労働基準法第58条1項)。民法の定めによれば、親権者又は後見人は、本人の同意が得られれば未成年者に代わって契約を締結することができるとも考えられるところですが(民法第824条・同法第859条2項)、労働基準法は、未成年者の保護を徹底するために、民法の定めを修正しています。そのため、労働契約を締結する際には、親権者等ではなく、未成年者本人との間で契約を締結しなければなりません。

 もっとも、未成年者が親権者等の同意を得ないで労働契約を締結した場合には、後に契約を取り消すことができるとされているため(民法第5条2項)、未成年者本人と契約を締結する場合であっても、その親権者等の同意を得ておく必要があります(民法第5条1項・同法第823条)。

 また、親権者等の同意を得た上で未成年者と契約を締結した場合であっても、その親権者等や行政官庁が当該労働契約が未成年者にとって不利であると認める場合には、契約を将来に向かって解除できるとされています(労働基準法第58条2項)。

 ご質問のケースでも、19歳の大学生を相手方として契約を締結するべきですが、あらかじめ両親の同意を得ていることを確認するとともに、労働条件が未成年者にとって不利なものとなっていないかにも注意しましょう。

2 賃金の支払いについて

 未成年者は、独立して賃金を請求することができるとされており、その親権者等が未成年者に代わって賃金を受け取ってはならないとされています(労働基準法第59条)。

 そのため、ご質問のケースでも、アルバイト代などの賃金は、未成年者本人に支払うようにしましょう。

労働契約の成立と内定・内々定の法的性質に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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