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身元保証人

新人の従業員を採用するにあたって、身元保証人がいると、どんなメリットがあるのでしょうか。

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更新日:2021.05.28

ご質問

当社は、この春に新人の従業員を採用することを考えています。当社ではこれまで身元保証人を立てるといった対応はしてこなかったのですが、身元保証人がいると、どんなメリットがあるのでしょうか。

また、最近民法が改正され、身元保証契約にも一定の影響を与えるとも聞いたことがあります。当社が、身元保証人との間で契約締結する場合に、何か注意しなければならないことがあれば教えて下さい。


回答:

1 身元保証の存在意義(質問前段)

 従業員を雇い入れる際に、身元保証人を立ててもらい、書面(身元保証契約書)を提出してもらい身元保証契約を締結することがあります。この身元保証契約は、「身元保証法」を根拠とする書面であり、従業員が将来、何らかの事情で会社に損害を与えてしまった場合に、身元保証人にその損害を代わりに賠償してもらうことなどが法律上できるようになります。また、在職中の従業員が無断欠勤で連絡が取れないとか、そのまま行方不明となったような場合に、身元保証人に通知連絡することになり、その結果、身元保証人としてその対応に協力してもらうことが期待できます。身元保証人を立てるということは以上のようなメリットがあり、より安心して従業員を雇い入れることができます。 そのため、会社としては、採用を予定している従業員に身元保証人となってくれる人物がいないとか、頑なに拒否されているといった事情がなければ、できるだけ身元保証人の確保に努めた方が良いでしょう。


2 身元保証法による規制と改正民法への留意(質問後段)

(1)身元保証法による規制

 身元保証契約では、契約書に特段の有効期間を定めていないことも見受けられます。しかし、身元保証ニ関スル法律では、有効期間の定めのないものは「3年」の有効期間を定めたものとみなされ、有効期間を定める場合でも「5年」が上限とされています。(同法第1条及び第2条)。更に自動更新はできないとされています(*1)。
 従って、従業員との雇用関係が継続している間、入社時の身元保証契約を有効なものとして継続するためには、身元保証契約書に有効期間5年を定めて適切に管理し、5年ごとに更新手続をしなければなりません。

(2)改正民法への留意

 2020年4月1日に施行された改正民法により、身元保証の取り扱いが大きく変わりました。これまで身元保証契約書には、「本人が故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合には身元保証人として本人と連帯して損害賠償を致します」などと表記されることが多く、保証すべき損害額を具体的に定めないのが一般的でした。しかし、2020年4月からは身元保証書の提出を求める場合、身元保証人が保証すべき損額賠償額の極度額(限度額)を記載しなければなりません。極度額の記載のない身元保証契約は無効となります。


 極度額の定め方は実に悩ましい問題ですが、当該従業員の業務内容、給与額、会社が被ることになり得る損害額の見通しなどの諸事情を検討し、設定する他ありません。あまり高額してしまうと、誰も身元保証人になってくれないという事態も懸念されますので、仮に身元保証人が賠償した場合でも、賠償額を当該従業員に求償できる可能性がある現実的な金額に設定するなど、柔軟に対応することが望ましいと考えます。


※1 札幌高裁昭和52年8月24日判決・判例タイムズ361号265頁


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