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労働契約の成立と内定・内々定の法的性質

採用内定者に対して、会社が内定を取り消すことは、採用予定日直前でなければ自由でしょうか。

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更新日:2018.11.09

内定とは、一定の場合には労働契約を解約することができる権利が留保された状態です。そのため、会社は「一定の場合」に限り、採用内定を取り消すことができるのであり、採用予定日直前でなければ自由に取り消すことができるというものではありません。

この「一定の場合」とは何を意味するかについては、事案によって異なりますが、前述した内定者が大学や高校を卒業することができなかった場合や、病気や怪我によって労働を開始することができなくなった場合、内定者が提出することになっている必要書類を提出しなかった場合等が考えられます。

労働契約の成立と内定・内々定の法的性質に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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