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労働者派遣

当社は、他社からAさんを派遣労働者として派遣してもらっています。今後も継続して当社で勤務して欲しいと考えていますが、このまま派遣労働者として継続して勤務してもらうことは可能でしょうか。

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更新日:2020.05.14

ご質問

当社は、他社からAさんを派遣労働者として派遣してもらっています。Aさんは仕事がよくできるので、今後も継続して当社で勤務して欲しいと考えていますが、このまま派遣労働者として継続して勤務してもらうことは可能でしょうか。

回答:

 Aさんが派遣元から①期間の定めのない労働者(無期雇用派遣労働者)として雇われているのか、②期間の定めのある労働者(有期雇用派遣労働者)として雇われているかによって、派遣期間の制限の有無が異なります。

 ①の場合(無期雇用派遣労働者)には、派遣期間に制限はないため(労働者派遣法第40条の2第1項第1号)、Aさんに派遣労働者として継続して勤務してもらうことは可能です。

 他方で、②の場合(有期雇用派遣労働者)には、同一の派遣労働者について、「3年」を超える期間継続して労働者派遣をしてはならないとされており(同法第35条の3、同法第40条の3)、派遣労働者ごとの派遣期間の制限があります。そのため、Aさんに派遣労働者として継続して勤務してもらえる期間は、3年までということになります。

 なお、②の場合において、派遣先が、同一の派遣労働者を3年を超える期間継続して受け入れていたときは、派遣先が期間制限の違反について知らず、また知らなかったことに過失がないと言えない限り、派遣先から派遣労働者に対する「労働契約の申込み」があったとみなされます(同法第40条の6)。そして、当該派遣労働者が希望(承諾)する場合には、派遣先は当該派遣労働者を直接雇用することとなり、派遣労働者として継続して勤務してもらうことにはなりません。

 したがって、ご質問のケースでは、Aさんの派遣元における契約形態(期間の定めの有無)を確認した上で、Aさんの派遣期間の制限の有無や、今後Aさんを直接雇用する余地があるか否か等を検討すべきでしょう。

労働者派遣に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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