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労働契約の成立と内定・内々定の法的性質

内定とは何か。

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更新日:2018.11.09

内定とは「就労または労働契約の効力の発生始期付きで解約権留保付き」の労働契約であると考えられています(最高裁昭和54年7月20日判決(民集33.5.582)大日本印刷事件、最高裁昭和55年5月30日判決(判時968.114)電電公社近畿電通局事件)。

「効力の発生始期付き」とは、労働者が働き始める時期(新卒予定者の場合には、通常は4月1日とされることが多いかと思います)に、会社と労働者との間の正式な労働契約の効力が発生するということを意味します。

また、「解約権留保付き」とは、内定者が大学や高校を卒業できなかった場合や、病気や怪我によって労働を開始することができなくなった場合には、会社が労働契約を解約することができる権利を保有している状態のことを意味します。

そのため、内定とは、労働者が働き始める時期に正式な労働契約の効力が発生するが、一定の場合には労働契約を解約することができる権利が留保された状態のことであると考えられています。

労働契約の成立と内定・内々定の法的性質に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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