黄犬契約とはどのようなものですか。
更新日:2018.11.12
労働者が労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退することを雇用条件とすることを言います(労働組合法7条1項本文)。
関連条文
労働組合法 第7条第1号(不当労働行為)
使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

当事務所の業務の中心は企業法務です。企業法務の中でも労務関連分野は、法律の制定や改正、経済の動向や社会情勢の変化の影響を受けやすいため、最新の事例を踏まえた柔軟な対応を求められます。
当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
何らかのトラブルや問題を抱えておられる方は、いつでもお気軽にお問合せください。
よく読まれている記事
- 経費援助とはどのようなものですか。(2018.11.12)
- 支配介入とはどのようなものですか。(2018.11.12)
- 黄犬契約とはどのようなものですか。(2018.11.12)
- 労働組合から団体交渉の申し入れがありました。これに応じなければならないのでしょう...(2018.11.12)
- 社長は団体交渉に出席しなければならないのでしょうか。(2018.11.12)