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労働組合等

経費援助とはどのようなものですか。

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更新日:2018.11.12

労働組合の運営のための経費に支払につき経理上の援助を与えることを言います(労働組合法7条3項本文)。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議や交渉をすること、厚生資金や福利基金に対する寄付、最小限の広さの事務所の供与は含まれません(労働組合法7条3項ただし書き)。

労働組合等に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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